愛知県安城市で整形外科・内科・リハビリテーション科の診療を行う松井整形外科「お知らせ・コラム」ページ

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2023.06.12

その他

プライバシーポリシー

個人情報保護に関する基本方針

1. 当院は、診療および入院の管理運営に必要な範囲内において、患者様から個人情報を取得いたします。また、個人情報を取得するに際しましては、適法かつ公正な手段を用いるものとし、偽りその他不正な手段を用いません。

2. 当院は、取得した個人情報を別記の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、別記の目的以外で利用する場合には、「個人情報の保護に関する法律」で定める除外事項を除き患者様の同意を得るものといたします。

3. 当院は、患者様の個人情報の漏えい、不正アクセス、紛失、破壊または改ざん等を防止し、安全で正確な個人情報管理に努めております。万一、個人情報の漏えい等が生じた際には、患者様へのご連絡、行政当局等への報告および公表等を行い、二次的な被害の防止、類似事案の発生回避に努めます。

4. 当院は、患者様の個人情報について、患者様が開示・訂正・削除または利用の停止等を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、適切に対応いたします。

5. この基本方針に関するお問い合わせは、下記『個人情報保護相談窓口』までお願いいたします。

個人情報保護相談窓口

担当:山田(松井整形外科 事務)
電話番号:0566-75-1177(代表)

 

 

個人情報保護に関する基本規程

第1章 基本理念

 

第1条(目的)

本規程は、情報化社会の進展および個人情報保護に関する社会的ニーズの増大にかんがみ、医療法人安祥会松井整形外科(以下「当院」といいます。)において収集、利用、保存される患者様とその関係者(以下「患者様等」といいます。)の個人情報を「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)および厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)に基づき適正に取扱い、その保護を図ることを目的とします。

第2章 用語の定義

 

第2条(用語の定義)

本規程で使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)患者様
当院に入院・通院しているか入院・通院歴のある患者様または健診受診者を指します。
(2)個人情報
患者様等(死亡患者様を含む)の特定の個人が識別され、または識別され得るもののうち、当院が業務上取得または作成した情報のすべてを指します。
(3)診療記録等
診療の過程で患者様の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等のすべてを指します。
(4)匿名化
個人情報の一部を削除または加工することにより特定の個人を識別できない状態にすることを指します。匿名化された情報は、個人情報としては扱いません。
(5)個人情報保護管理責任者
医療における個人情報保護に関し十分な知識を有する者で、個人情報保護に関する具体的な取り組みを推進する責任者を指します。
(6)個人情報保護監査責任者
個人情報保護に関する運用状況を定期的に監査するための責任者を指します。
(7)個人情報保護管理者
各部署において、個人情報保護に関する具体的な取り組みを行う管理者を指します。

第3章 個人情報の取得

 

第3条(個人情報の取り扱い)

患者様から個人情報を取得する場合には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ患者様に公表します。公表の方法については、ガイドラインに基づき当院内の掲示および初診受付における説明文書の交付等により行います。

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個人情報の利用目的は以下の通り特定します。
一.医療提供
(1)当院での医療サービスの提供
(2)他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
(3)他の医療機関等からの照会への回答
(4)患者様の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
(5)体検査業務の委託その他の業務委託
(6)ご家族等への病状説明
(7)その他、患者様への医療提供に関する利用

二.診療費請求のための事務
(1)当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
(2)審査支払機関へのレセプトの提出
(3)審査支払機関または保険者からの照会への回答
(4)公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
(5)その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

三.当院の管理運営業務
(1)会計・経理
(2)医療事故の報告
(3)当該患者様への医療サービスの向上
(4)入退院等の管理
(5)その他、当院の管理運営業務に関する利用

四.医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等
五.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
六.当院で行なわれる医療系教育
七.医療の質の向上を目的とした当院の症例に基づく研究
八.外部監査機関への情報提供

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いったん特定した利用目的を後に変更する場合には、前項の手順にしたがって、あらためて患者様に利用目的の変更内容を通知します。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意します。

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個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとします。

第4章 診療記録等の取扱いと保管(紙媒体により保存されている診療記録等)

 

第4条(保管の際の注意義務)

診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分に注意するものとします。

第5条(利用時の注意義務)

患者様の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者様など部外者等の目に触れないよう配慮します。

第6条(修正)

いったん記録した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正印を押印することとします。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので、十分留意します。

第7条(院外持ち出し禁止)

診療記録等は、原則として院外へ持ち出してはならないものとします。ただし、職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、院長の許可を得ることとし、返却後にも確認を得なくてはならないものとします。院長は、所管する診療記録等の院外持ち出しおよび返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存します。

第8条(廃棄)

法定保存年限または、当院所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分にする場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとします。

第5章 診療記録等の取扱いと保管(電磁的に保存されている診療記録等)

 

第9条 (コンピューター情報のセキュリィティ確保)

コンピューターで診療記録等を保存している部署では、コンピューターの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとします。また、通信回線等を経由しての情報流出、外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとします。特に、職員以外の者が立ち入る場所または、その近くにおいてコンピューター上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者様の個人情報が当該患者様以外の外部の者の目に触れることのないよう留意します。

第10条(データバックアップの取扱い)

コンピューターに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失や見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとします。

第11条(データのコピー利用の禁止)

コンピューター内の診療記録等の全部または一部を、院外での利用のために、他のコンピューターまたは記録媒体に複写することは、原則として禁止します。
ただし、職務遂行上止むを得ない場合には、院長の許可、管理のもとに行うことができるものとします。

第12条(データのプリントアウト)

コンピューター等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取扱いをしなくてはならないものとします。

第13条(紙媒体記録に関する規程の準用)

電磁的な保存がなされている診療記録等の取扱いについては、前第4条、前第8条の規程の趣旨も準用します。

第6章 診療および診療報酬請求事務以外での診療記録等の利用

 

第14条(目的外利用の禁止)

個人情報保護法の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者様本人の同意を得ないで前第3条で特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、患者様の個人情報を取扱ってはならないものとします。

第15条 (匿名化による利用)

患者様の診療記録等に 含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達し得る範囲内で、可能な限り匿名化しなければならないものとします。

第7章 個人情報の第三者への提供(患者様本人の同意に基づく第三者提供)

 

第16条(患者様本人の同意を必要としない第三者提供)

患者様の個人情報を第三者に提供する場合には、前第3条に基づいてあらかじめ公表している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならないものとします。個人情報保護法に基づく第三者であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断し得る場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとします。

第17条(患者様本人の同意を必要としない第三者提供)

前16条の規程に係らず以下の場合には、個人情報保護法第23条の規程により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができるものとします。
(1)法令上の届け出義務、報告義務等に基づく場合。
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

第8章 個人情報の本人への開示、訂正等

 

第18条(開示)

患者様は、当院が保有する自己の個人情報について開示を請求することができるものとします。

第19条(内容の訂正・追加・削除請求)

患者様が、患者様本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、所定様式の書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という。)すべき旨を申し出ることができるものとします。院長は、訂正等の請求を受けた際には、必要に応じて「個人情報保護委員会」にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けたときから原則として3週間以内に所定様式の書面により請求者に対して回答するものとします。

第20条(訂正等の拒否)

患者様からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとします。
(1)当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合。
(2)当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合。
(3)訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合。
(4)対象となる情報について当院には、訂正等の権限がない場合。

第21条(訂正等の方法)

本規程に基づいて診療記録等の訂正等を行う場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとします。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとします。

第22条(利用停止等の請求)

患者様が、当院が保有する当該患者様の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去(以下、「利用停止等」という。)を希望する場合は、所定様式の書面によりその旨を申し出ることができるものとします。

第23条(利用停止等の拒否)

患者様からの個人情報の利用停止等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は利用停止等を拒むことができるものとします。
(1)利用目的の逸脱が認められない場合。
(2)当該個人情報の取得に際して、不正は認められなかった場合。
(3)その他法令で定める場合。

第9章業務の委託等

 

第24条(業務の委託等)

患者様の保有個人情報の取扱いにかかわる業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しないものを選定することがないよう、必要な措置を講じます。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認します。

(1)患者様の個人情報に関する秘密保持等の義務。
(2)再委託の制限または条件に関する事項。
(3)個人情報の複製等の制限に関する事項。
(4)個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項。
(5)委託終了時における個人情報の消去および媒体の返却に関する事項。
(6)違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項。

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患者様の保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記します。

第10章 守秘義務および罰則

 

第25条(守秘義務等)

当院の業務に従事する全ての職員は、その職種の如何を問わず職務上知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならないものとします。当院を退職した後においても同様とします。

2
本規程および前項に違反した職員等は、就業規則並びに雇用契約および委託契約等により処分を行います。

第11章 雑則

 

第26条 (内規および細則)

本規程の運用に必要な内規および細則は別途定めます。

第27条(規程の見直し)

本規程は、施行後2年毎に見直すこととします。

第28条(規程の改廃)

本規程の改廃は、経営会議の議を経て、理事会において決定します。

附則

本規程は令和5年3月1日から施行します。