2025.03.25
その他
【松井整形外科 指定訪問リハビリテーション運営規程】
令和7年4月1日現在
第1条
医療法人安祥会 松井整形外科が実施する指定訪問リハビリテーションの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
事業の目的
第2条
要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。
運営の方針
第3条
指定訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2.指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
名称及び所在地
第4条
指定訪問リハビリテーションを実施する事業者の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 医療法人安祥会 松井整形外科
(2)所在地 〒446-0021 愛知県安城市法連町8番地11
(3)電 話 0566-55-5555
従業者の職種、員数、及び職務の内容
第5条
指定リハビリテーションの従事者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者
管理者は、従業員の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとし、また、医学的観点から計画の作成に必要な情報提供及びリハビリ方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
(2)理学療法士及び作業療法士
理学療法士及び作業療法士は、医師の指示・訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)に基づき居宅を訪問し、利用者に対し居宅サービス(介護予防サービス)を行う。
営業日及び営業時間
第6条
事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1)営業日は月曜日から土曜日とする。但し国民の祝日に関する法律に規定する休日と12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間は午前8時30分から午後5時30分で、訪問時間は午前9時00分から午後5時00分とする(話し合いに応じる)。電話相談は営業日の午前8時30分から午後5時30分までとする。
指定訪問リハビリテーションの内容
第7条
指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行う。
通常の事業の実施範囲
第8条
通常事業の実施地域は安城市内全域と岡崎市内の一部とする。岡崎市提供地域は、宇頭町、宇頭東町、宇頭南町、西本郷町、東本郷町、暮戸町、北本郷町、富永町、新堀町、大和町、筒針町、渡町、昭和町、島坂町、上佐々木町、下佐々木町、東牧内町、矢作町とする。
利用料その他の費用の額
第9条
指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスである時は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2.第8条に規定した通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費については、一律2,000円を徴収する。
3.交通費の徴収の際には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
サービスにあたっての留意事項
第10条
サービスの利用にあたっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。
2.利用開始にあたっては、別に定める利用契約書に記載した事項を、当事業所と利用者の双方が確認を行い、その遵守に努めることとする。
3.事業者は、正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒んではならない。
4.災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、サービス提供の実施を変更しない。
5.利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡をとり、その指示に従う。
6.法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションに係る利用料の支払いを受けた場合には、提供した指定訪問リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を発行する。
非常災害
第11条
事業所は業務継続計画(BCP)について策定された指針に沿った計画を作成し、感染症の流行や非常災害に備えるために定期的に研修・訓練を行う。
高齢者虐待防止
第12条
事業所は高齢者虐待防止措置について策定された指針に沿って職員に対して定期的な研修を行う。
ハラスメント対策
第13条
事業所はハラスメント対策について策定された指針に沿って職員に対して定期的な研修を行う。
その他運営に関する留意事項
第14条
従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2カ月以内
(2)継続研修 諸制度改訂時や業務上必要な事例が生じた時に随時
2.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、松井整形外科の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成20年4月22日制定、令和7年4月1日に改正し施行する。