2025.03.25
その他
【松井整形外科 通所リハビリテーション事業所運営規程】
令和7年4月1日現在
事業の目的
第1条
医療法人安祥会が開設する松井整形外科通所リハビリテーション(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2.指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
松井整形外科 通所リハビリテーション
(2)所在地
愛知県安城市法連町8番地11
従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)従業者
医師 1名(常勤兼務、管理者と兼務)
理学療法士 4名以上
介護職員 4名以上
従業者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。
営業日及び営業時間
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間
午前9時00分から午後7時00分までとする。
(3)サービス提供時間
午前10時10分から午前11時30分までとする。
午後1時30分から午後2時50分までとする。
午後3時00分から午後4時20分までとする。
ただし、上記(1)~(3)は国民の祝日(振替え休日含む)及び12月31日から1月3日までを除く。
また、該当週に祝日(振替え休日含む)がある場合は土曜日に営業をする。
通所リハビリテーションの利用定員
第6条
指定通所リハビリテーションの利用定員は次のとおりとする。
(1)1単位目 12名
(2)2単位目 12名
(3)3単位目 12名
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等
第7条
指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2.おむつ代は徴収せず、持って来て頂くこととする。
3.日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4.前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第8条
通常の事業の実施地域は、安城市内とする。
サービスの利用に当たっての留意事項
第9条
従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2.従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
非常災害対策
第10条
事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
第11条
事業所は、業務継続計画(BCP)について策定された指針に沿った計画を作成し、新型コロナ感染症や自然災害に備えるため、定期的に研修・訓練を行う。
高齢者虐待防止
第12条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、高齢者虐待防止措置について策定された指針に沿って、職員に対して定期的に研修を行う。
ハラスメント対策
第13条
事業所は、ハラスメント対策について策定された指針に沿って、職員に対して定期的に研修を行う。
その他運営についての留意事項
第14条
事業者は、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内。
(2)継続研修 諸制度改訂時や業務上必要な事例が生じた時に随時。
2.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人安祥会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
平成24年6月1日
平成25年6月1日
平成25年11月1日
平成27年3月1日
平成27年4月1日
平成28年6月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
この規程は、令和3年4月1日から施行する。