愛知県安城市で整形外科・内科・リハビリテーション科の診療を行う松井整形外科「お知らせ・コラム」ページ

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2024.04.01

その他

【指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 運営規程】

令和6年4月1日現在

事業の目的

第1条

医療法人安祥会松井整形外科(以下「事業者」という)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)や40歳未満の方や、16特定疾病以外の40歳以上65歳未満の方、要支援・要介護の認定を受けていない65歳以上の方で、主治の医師が訪問看護等の必要を認めた者に対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条

訪問看護等の実施に当たっては、利用者・患者(以下「利用者等」という)の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.訪問看護等は、利用者等が要介護状態等となった場合においても、利用者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、個々の主体性を尊重して生活の質の確保を重視した療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との密接な連携を図り、総合的な訪問看護のサービス提供を行う。

事業所の名称等

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
医療法人安祥会 松井整形外科
(2)所在地
愛知県安城市法連町8番地11
(3)専用の区画
松井整形外科 1F
当診療所における診療用に備え付けられた備品・設備を使用する。

従業者の職種、員数及び職務の内容

第4条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者
院長 松井 順一
従業者の管理及び訪問看護等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を行う。
(2)看護師等
看護師1名以上 准看護師1名以上
(3)職務内容
看護職員は、訪問看護等の提供に当たり、准看護師を除き、訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)の作成を行い、利用者等又はその家族に説明する。
看護師等は、指定訪問看護等の提供にあたる。

営業日及び営業時間

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ただし、災害や感染症等により職員体制が維持できない状況等やむを得ない状況が生じた際は利用者等へ連絡の上、変更することがある。
(1)営業日
月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間
午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制、対応を行なう。

訪問看護等の内容

第6条

訪問看護等の事業の内容は次のとおりとする。
(1)病状・心身の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活・療養上の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置

利用料その他の費用の額

第7条

訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、次のとおりとする。
(1)利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者等の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
(2)次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、その実費を利用者から徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。通常の事業の実施地域を越えた地点から往復料金1キロメートルにつき500円
(3)死後の処置料(エンゼルケア)は、8:30~17:00 20,000円(税別)とする。
上記の時間以外(17:00~翌8:30まで)及び12/30、12/31、1/1、1/2、1/3 25,000円とする。
(4)訪問看護記録の複写(紛失による再発行) 500円/枚(税別)
(5)前二項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。支払に対し、領収書を発行する。

通常の事業の実施地域

第8条

通常の事業の実施地域は、安城市法連町の区域とする。

緊急時等における対応方法

第9条

訪問看護等を実施中に、利用者等に病状の急変等が生じた場合等の対応方法は次のとおりとする。
(1)指定訪問看護等を提供中に、利用者等の病状に急変等が生じたときは、必要に応じて応急手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるものとする。

事故発生時の対応方法

第10条

事業者は、利用者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2.前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとするとともに、事故発生の原因を分析し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。。
3.事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
4.事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

感染症や非常災害の発生時の対応

第11条

事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。また感染症や非常災害の発生時において、利用者等に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、次のとおりとする。
(1)感染症や非常災害の発生時に関する責任者の選定
院長 松井 順一
(2)感染症および非常災害時の研修の実施
年2回。机上訓練及び実施。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等含む)を開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(4)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定
(5)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

虐待防止に関する事項

第12条

利用者の人権の擁護・虐待等の防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。「虐待防止検討委員会」を定期的に3月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
院長 松井 順一
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
年2回。
(3)虐待防止のための指針に従い、必要な措置を行う。
2.サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

身体拘束の禁止に関する事項

第13条

利用者の人権を擁護するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。「身体的拘束等適正化推進委員会」を定期的に3月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(1)利用者又は利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
(2)身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

成年後見制度の活用支援

第14条

事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

ハラスメントの対応

第15条

適切なサービスの提供を確保する観点から、職場においてのハラスメントや利用者等又はその家族からのハラスメントにより、就業環境が害される事や、サービスの質の低下、信頼関係の悪化を防止するため措置を講じる。

苦情解決体制の整備

第16条

事業者は、訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
担当者:日置 涼子
責任者:院長 松井順一
受付時間:月~金曜日 9:00~16:00
連絡先:0566-74-5566(リブール松井)、0566-75-1177(松井整形外科)
事実関係の確認、改善処置、求められた場合利用者及びその家族に対する説明、また記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2.事業者は、訪問看護等の提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出、若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3.事業者は、提供した訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

個人情報の保護

第17条

事業者は、利用者等及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。また、利用者及びその家族の個人情報の利用に際しては、訪問看護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて 利用者等又はその代理人の同意を得るものとする。

その他運営に関する重要事項

第18条

その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
(1)事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を設ける。
(2)従業者は、業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持する。
(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(4)事業者は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(5)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人安祥会松井整形外科が定めるものとする。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年11月1日 一部改訂施行
令和4年11月1日 一部改訂施行
令和6年4月1日 一部改訂施行