通所リハビリテーション重要事項説明
(医療法人 祥会 松井整形外科
事業所の名称等
名称 松井整形外科 通所リハビリテーション
所在地 愛知県安城市法連町 8番地 11
電話番号 0566-55-5555 ファックス番号 0566-55-5588
管理者名 松井 順一
事業者番号 2313100659
事業の目的および運営の方針
要支援、要介護状態にある利用者が、居宅において可能な限りその有する能力に応じ、
自立した日常生活を営む事ができるように利用者の心身機能や、今後の地域での活動・
参加に向けて支援し、必要なリハビリテーションの目標を持って行う事とします。
職員の職種、員数および職務内容
職種・員数 医師 1 理学療法士 4名以上 作業療法士 1名以上
介護職員 4名以上
職務内容 介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーションの提供
提供日時
提供日時 月曜日~土曜日 午前 10 10 分~午前 11 30
午後 130 分~午後 250
午後 300 分~午後 420
※但し、祝日と 12 31 日から 13日までを除きます。
通所リハビリテーションのサービス内容
理学療法士等は医師の指示および通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の
心身機能、活動能力の維持回復を図る為に必要なリハビリテーション、指導を行
います。
利用者又は家族に対し、リハビリテーションの観点から日常生活を送る上で、
必要とされる事項について、指導・助言を行います。
利用者の病状、心身の状態、希望及び、その置かれている環境の把握に努め、
利用者に対し、適切なサービスを提供します。
通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、
診療記録を作成するとともに、医師に報告します。
契約
契約期間は、要介護認定の有効期間内とします。
契約期間満了日以前に利用者が要支援状態区分の変更の認定を受け、要介護
認定の期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間の
満了日をもって契約期間の満了日とします。
契約期間満了日の 7日以上前までに利用者から書面による更新拒絶の申し出
が無い場合、この契約は自動更新され以降も同様とします。
自動更新された場合、更新後の契約期間は期間満了日の翌日から更新後の
要介護認定有効期間の満了日とします。
次の項のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。
要支援、要介護状態区分が自立と認定された場合。
死亡された場合。
利用者から契約の解除の意思表示がなされ、予告期間が満了した時。
サービス事業者から契約の解除の意思表示がなされ、予告期間が満了した時。
介護保険施設へ入所した場合。
医療施設へ入院した場合。
守秘義務
正当な理由及び同意なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他者
に漏らさないことを厳守します。
利用料
介護保険
後述の金額は居宅介護支援事業者のケアプランに基づいたサービスを提供させて
いただいた場合の金額となります。ケアプランに基づかないサービス及び介護
保険の給付を超えた分のサービスを提供させていただいた場合は全額自己負担と
なります。
支払方法
要支援の方、要介護の方へ請求書の入った封筒を月末にお渡しします。おつり
の出ないよう封筒に利用料を入れていただき、翌月の最初の利用日に、リハビリ
テーションセンターへお持ち下さい。そこで利用料の確認をさせていただき、
領収書をお渡し致します。
利用料の滞納
正当な理由なく、支払うべき利用料を 2ヶ月以上滞納した場合において、2週間
以内に滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず全額の支払が無く、利用者
の健康・生命に支障がない場合に限り、全額の支払いがあるまで利用者に対する
介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーションの全部叉は一部の
提供を一時停止することがあります。
利用のキャンセル
キャンセル料の請求について当院は請求しない予定ですが、送迎もございますので、
キャンセルが度重なる利用者については、この限りではありません。
送迎
当事業所から送迎時間をお伝えし、そのお時間にご自宅へお迎えに上がります。
その際、交通事情により時間が前後する場合が御座いますのでご容赦下さい。
通所リハビリが終わりご自宅へお送りした際、利用者がご自宅へ入れないという
ことが無いように、必ず繋がる連絡先を教えていただきますようよろしくお願い
致します。
もし、利用者がご自宅へ入れなかった場合には当事業所で一時お預かりしますが、
決まった時間以外のお送りは出来ません。そのため御家族様に当事業所までお迎えに
来ていただく、または当事業所より、タクシーで着払いにて送らせていただくことも
御座いますのでご了承下さい。
事故発生時の対応
利用者に対する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合に、速やかに県、
市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
貴重品の管理について
盗難防止のためにも、多額の現金や貴重品は持って来ないようにして下さい。これらを
持ち込み、被害が発生してもこちらでは責任を負いかねますので、ご了承下さい。
その他運営に関する重要事項
健康保険法、介護保険法その他の諸法令の定めるところを遵守し業務を行います。
要望及び苦情等の相談
サービスに関する相談や苦情は遠慮なく、当事業所までご連絡ください。苦情等に
ついて迅速かつ適切に対応し、必要な措置を講じます。
松井整形外科 通所リハビリテーション
電話番号:0566-55-5555 当:藤井 範匡
<その他の要望及び苦情の受付窓口>
安城市役所福祉部高齢福祉課 電話番号:0566-71-2226
岡崎市役所福祉保健部長寿課 電話番号:0564-23-6149
刈谷市役所長寿保険部長寿課 電話番号:0566-62-1013
知立市役所保険健康部長寿介護課 電話番号:0566-83-1111
愛知県国民健康保険団体連合会介護福祉室 電話番号:052-971-4165
要介護の方の料金表
金額
算定期間
1割負担
2割負担
3割負担
13ヶ月
7ヶ月~
通所リハビリ
テーション費
要介護 1
411 円/日
821 円/日
1,231 円/日
要介護 2
443 円/日
885 円/日
1,327 円/日
要介護 3
477 円/日
953 円/日
1,429 円/日
要介護 4
510 円/日
1,019 円/日
1,528 円/日
要介護 5
546 円/日
1,091 円/日
1,637 円/日
短期集中個別リハビリ
テーション実施加算
122 円/日
244 円/日
366 円/日
リハビリテーション
マネジメント加算イ
623 円/月
1,246 円/月
1,869 円/月
リハビリテーション
マネジメント加算イ
267 円/月
533 円/月
800 円/月
リハビリテーション
マネジメント加算ロ
659 円/月
1,318 円/月
1,977 円/月
リハビリテーション
マネジメント加算
304 円/月
608 円/月
912 円/月
リハビリテーション
マネジメント加算ハ
882 円/月
1,763 /月
2,644 円/月
リハビリテーション
マネジメント加算
526 円/月
1,052 円/月
1,578 円/月
リハビリテーション
マネジメント加算の
説明を当院医師が行う場合
301 円/月
602 円/月
902 円/月
生活行為向上リハビリ
テーション実施加算
1,391 円/月
2,781 円/月
4,172 円/月
退院時共同指導加算
668 円/回
1,335 円/回
2,002 円/回
理学療法士等体制強化加算
33 円/日
66 円/日
99 円/日
サービス提供体制強化加算Ⅲ
7円/日
13 円/日
19 円/日
移行支援加算
14 円/日
27 円/日
41 円/日
栄養アセスメント加算
56 円/月
112 円/月
168 円/月
同一建物減算
105 円/回
209 円/回
313 円/回
送迎減算(片道につき)
52 円/回
104円/回
155円/回
要支援の方の料金表
表記の金額について
介護職員処遇改善加算(Ⅲ){所定単位数に 6.6%を乗じた単位数の加算}が含まれており、
1単位:10.33 円で計算しています。
実際は総単位数で計算されるため、上記の金額は概算となります。
金額
算定期間
1割負担
2割負担
3割負担
16ヶ月
712 ヶ月
13 ヶ月~
介護予防
通所リハビリ
テーション費
要支援 1
2,522 円/月
5,043 円/月
7,565 円/月
要支援 2
4,700 円/月
9,399 円/月
14,098 円/
継続減算
要支援 1
134円/月
267 円/月
400 円/月
要支援 2
267 円/月
533 円/月
800 円/月
同一建物減算
要支援 1
419 円/月
837 円/月
1,255 円/月
要支援 2
837 円/月
1,674 円/月
2,511 円/月
サービス提供
体制強化加算Ⅲ
要支援 1
27 円/月
54 円/月
81 円/月
要支援 2
53 円/月
106円/月
158円/月
一体的サービス提供加
534 円/月
1,068 円/月
1,602 円/月
栄養アセスメント加算
56 円/月
112 円/月
168 円/月
生活行為向上リハビリ
テーション実施加算
625 円/月
1,250 円/月
1,875 円/月