通所リハビリテーション重要事項説明書
(医療法人 安祥会 松井整形外科)
事業所の名称等
一 名称 松井整形外科 通所リハビリテーション
二 所在地 愛知県安城市法連町 8番地 11
三 電話番号 0566-55-5555 ファックス番号 0566-55-5588
四 管理者名 松井 順一
五 事業者番号 2313100659
事業の目的および運営の方針
要支援、要介護状態にある利用者が、居宅において可能な限りその有する能力に応じ、
自立した日常生活を営む事ができるように利用者の心身機能や、今後の地域での活動・
参加に向けて支援し、必要なリハビリテーションの目標を持って行う事とします。
職員の職種、員数および職務内容
一 職種・員数 医師 1名 理学療法士 4名以上 作業療法士 1名以上
介護職員 4名以上
二 職務内容 介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーションの提供
提供日時
一 提供日時 月曜日~土曜日 午前 10 時10 分~午前 11 時30 分
午後 1時30 分~午後 2時50 分
午後 3時00 分~午後 4時20 分
※但し、祝日と 12 月31 日から 1月3日までを除きます。
通所リハビリテーションのサービス内容
一 理学療法士等は医師の指示および通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の
心身機能、活動能力の維持・回復を図る為に必要なリハビリテーション、指導を行
います。
二 利用者又は家族に対し、リハビリテーションの観点から日常生活を送る上で、
必要とされる事項について、指導・助言を行います。
三 利用者の病状、心身の状態、希望及び、その置かれている環境の把握に努め、
利用者に対し、適切なサービスを提供します。
四 通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、
診療記録を作成するとともに、医師に報告します。
契約
一 契約期間は、要介護認定の有効期間内とします。
① 契約期間満了日以前に利用者が要支援状態区分の変更の認定を受け、要介護
認定の期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間の
満了日をもって契約期間の満了日とします。
② 契約期間満了日の 7日以上前までに利用者から書面による更新拒絶の申し出
が無い場合、この契約は自動更新され以降も同様とします。
③ 自動更新された場合、更新後の契約期間は期間満了日の翌日から更新後の
要介護認定有効期間の満了日とします。
二 次の項のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。
① 要支援、要介護状態区分が自立と認定された場合。
② 死亡された場合。
③ 利用者から契約の解除の意思表示がなされ、予告期間が満了した時。
④ サービス事業者から契約の解除の意思表示がなされ、予告期間が満了した時。
⑤ 介護保険施設へ入所した場合。
⑥ 医療施設へ入院した場合。
守秘義務
正当な理由及び同意なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他者
に漏らさないことを厳守します。
利用料
一 介護保険
後述の金額は居宅介護支援事業者のケアプランに基づいたサービスを提供させて
いただいた場合の金額となります。ケアプランに基づかないサービス及び介護
保険の給付を超えた分のサービスを提供させていただいた場合は全額自己負担と
なります。
二 支払方法
要支援の方、要介護の方へ請求書の入った封筒を月末にお渡しします。おつり
の出ないよう封筒に利用料を入れていただき、翌月の最初の利用日に、リハビリ
テーションセンターへお持ち下さい。そこで利用料の確認をさせていただき、
領収書をお渡し致します。
三 利用料の滞納
正当な理由なく、支払うべき利用料を 2ヶ月以上滞納した場合において、2週間
以内に滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず全額の支払が無く、利用者
の健康・生命に支障がない場合に限り、全額の支払いがあるまで利用者に対する
介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーションの全部叉は一部の
提供を一時停止することがあります。