長期処方・リフィル処方せんについて
当院からのお知らせ
当院では患者様の状態に応じ、
・
2
8日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。
下記の項目を算定している患者様のみ対象
・生活習慣病管理料(Ⅰ
)
(
Ⅱ
)
・特定疾患療養管理料
・二次性骨折予防継続管理料
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が
対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。