長期収載品の処方に係る選定療養について  
令和 8 10 月より、医療上の必要があると認められず、  
患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬  
品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の 2 分の 1  
の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。  
選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりま  
せん。  
選定療養の代金は薬局でのお支払いとなります。  
予めご了承ください。  
医療法人安祥会 松井整形外科