長期収載品の処方に係る選定療養について
令和
8
年
10
月より、医療上の必要があると認められず、
患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬
品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の
2
分の
1
の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。
選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりま
せん。
選定療養の代金は薬局でのお支払いとなります。
予めご了承ください。
医療法人安祥会 松井整形外科